成年後見制度について

債務を背負う理由というのは何もギャンブルや浪費癖など、自業自得といえるものばかりとは限らないんですよ。たとえば認知症などが原因で判断能力が低下している高齢者に次々と不必要な買い物や契約をさせるというような悪質な行為も多いようですし、人によっては衝動買いも多くなります...。

そういった方は詐欺に合っている事や不必要なものを買ってしまっていることに大抵自分で気が付くという事はありません。もしも家族の誰かが気付いたとしても判断能力が低下してしまっている状態では債務整理を依頼することすら難しいでしょう。そういった被害の対策として作られたのが“成年後見制度”です。後見制度には“法定後見制度”と”任意後見制度”があります。

法定後見制度の場合は判断能力が十分ではないがまだ本人で判断することもできるという“補助類型”、判断能力がもうほぼ無いに等しい“後見類型”、その中間の“補佐類型”といったように更に細かく分類されます。いずれにしても本人もしくは法律の定める第三者が家庭裁判所に申し立てを行い、後見人などを決めてもらう必要があるんです。

一方、任意後見制度というのはまだ判断能力が十分あるという人が将来のために予め後見人を決めておきたいと考えた時に利用できる制度のことをいいます。判断能力の低下というのは何も年齢のせいばかりではありませんから。精神的な障害により徐々に低下していくということも十分ありえることです。ですからまだ判断できる内にきちんと後見人を決めておくというのはとても大事なことだと思います。

この制度は自分で後見人となる人や支援を受けたい内容を決めておける他判断能力が低下してきた場合は勿論、それ以前であっても支援が受けられるという利点があります。また、本人が決めた後見人の他にその後見人を監督する“後見監督人”が裁判所により選任されますのでチェック機能が高まり、より安心できるというメリットもあるんです。

年齢、精神的な病気。どちらが原因にしても判断能力が低下すると気力や体力も衰えてしまうものです。そんな状態であっちへ行ったりこっちへ行ったりとする必要のある債務整理は本人にとっても家族にとっても大変なもの。それに判断能力が低下してからでは債務を負っていたとしても本人にそれを理解してもらい、債務整理に乗り出せるようになるまでにもかなりの体力と精神力を浪費する破目になってしまいます。ですから私は、できれば症状の軽いうちに任意後見制度の手続きを行っておくことをお勧めします。

...お勧めするとは言っても極個人的な意見ですので参考程度に取っておいてくださいね。

4月 18, 2012 Posted Under: 債務整理   Read More
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